membership agreement 会員規程総則
この規程(以下「本規程」)は、一般社団法人障がい者生涯支援機構 (英文名:Special Needs Support Organization、略称 SNS-O、以下「当法人」)定款第5条に規程する会員について必要な事項を定める。なお、一般会員については別途一般会員規程にてその詳細を定める。
第1章 総則
(会員規程の適用)
- 第1条
- 法人は、会員との間に本規程を定め、これにより当法人の運営を行う。
(会員規程の変更)
- 第2条
- 当法人は、円滑な運営のために必要とされる場合、理事会の議決を経て、本規程 を変更することがある。
(会員の種別)
- 第3条
- 当会員の種別として、正会員(個人)、正会員(団体)、賛助会員、維持会員(個人)、維持会員(法人・団体)、一般会員(個人:Special Needs ご本人またはその家族)、一般会員(個人:「Special Needs ご本人またはその家族」以外)、一般会員(法人・団体)の8種を設ける。
(議決権)
- 第4条
- 正会員(個人)、正会員(団体)は当法人の総会における議決権を有し、賛助会員、維持会員、一般会員は、総会における議決権を有しない。
第2章 会員の定義
(正会員)
- 第5条
- 1. 正会員(個人)は、当法人の目的に賛同し、活動を推進する目的で入会した個人で、総会での議決権、議題・議案提出権、会計帳簿の閲覧権等を有すると同時に、当法人の運営に責任と義務を負う。
2. 正会員(団体)は、当法人の目的に賛同し、活動を推進する目的で入会した法人・団体で、総会での議決権、議題・議案提出権、会計帳簿の閲覧権等を有すると同時に、当法人の運営に責任と義務を負う。
(賛助会員)
- 第6条
- 賛助会員は、当法人の目的や活動を協賛する目的で入会した個人または法人・団体で、当法人の運営に責任と義務は負わない。
(維持会員)
- 第7条
- 1. 維持会員は、当法人の目的や活動を維持する目的で入会し、寄付を賜る個人または法人・団体で、当法人の運営に責任と義務は負わない。
2. 維持会員には、特別維持会員と維持会員の2種を定める。
(一般会員)
- 第8条
- 一般会員は、当法人の目的に賛同し、あるいは当法人のサービスを利用する目的で入会した個人または法人・団体で、当法人の運営に責任と義務は負わない。 一般会員については、別途一般会員規程に詳細を定める。
第3章 入会
(入会申込)
- 第9条
- 1. 当法人への入会に当たっては、本規程を承認のうえ、当法人に申し込むものとする。
2. 正社員として入会を希望するものは社員総会での議決を経て代表理事の承認を得るものとする。
3. 賛助会員、維持会員として入会を希望する者は代表理事の承認を得るものとする。
4. 一般会員として入会を希望するものについては、別途一般会員規程にこれを定める。
(入会申込の拒絶等)
- 第10条
- 当法人は、入会申込者が次の各項に該当する場合、入会を認めない場合がある。
(1) 入会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合。
(2) 入会申込者が本規約に反するおそれのある場合。
(3) その他、前各項に準ずる場合で、当法人が入会を適当でないと判断した場合。
(入会申込記載事項の変更等)
- 第11条
- 1. 会員は、その氏名、法人名、住所、電話番号、電子メールアドレス、各種障がい者手帳または指定難病の受給者証またはそれに準ずるものや医療機関発行の診断書等に関する事項に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当法人事務局に通知する。
2. 前項の規程による変更通知の不在によって、当法人からの会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、当法人はその責を負わないものとする。
(拠出金品の不返還)
- 第12条
- 一度払い込まれた会費及びその他の拠出金品は返還しない。
第4章 留意事項
(商号及び商標等の利用)
- 第13条
- 当法人が定めた商号及び商標等を個人的に、あるいは団体として、またはその他の目的で利用する場合は、当法人の事前の書面による承認を得る必要がある。
(禁止行為)
- 第14条
- 1. 会員は無断で当法人の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはいけない。
2. その他、法人の目的を理解し、第16条各号に定める行為や当法人の主旨に反する行為等を行ってはいけない。
第5章 退会・会員資格の喪失等
(退会)
- 第15条
- 会員が退会しようとする場合は、退会届を当法人事務局に届け出て退会することができる。
(会員資格の停止・解除)
- 第16条
- 当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することがある。
(1) 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき。
(2) 当法人、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合、またはそのおそれのある行為をした場合。
(3) 当法人、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき。
(4) 入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(5) 当法人、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき。
(6) 本規程に違反した場合。
(7) その他、当法人が会員として不適当と判断した場合。
(会員資格の喪失)
- 第17条
- 第16条の規程に加え、会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4) 維持会員、一般会員において1年以上年会費を滞納したとき。
(5) 総会の議決があったとき。
第6章 情報管理
(個人情報の保護)
- 第18条
- 1. 会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・FAX 番号・電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡もしくは売却し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはいけない。
2. 当法人は、当法人が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、当法人が別途定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとします。
第7章 知的財産
(知的財産の帰属)
- 第19条
- 当法人が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、当法人に帰属する。
(知的財産の保護)
- 第20条
- 当法人が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に譲渡もしくは売却し、または公表してはいけない。
第8章 損害賠償等
(損害賠償)
- 第21条
- 会員が、本規程・一般会員規程及び本規程に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償する。
(免責)
- 第22条
- 当法人は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、当法人の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとする。
第9章 残存条項
(残存条項)
- 第23条
- 退会した場合または会員資格が停止もしくは解除された場合であっても、第8章損害賠償等第21条、第22条および本条の規程は有効に存続するものとする。
第10章 その他
(準拠法)
- 第24条
- 本規程の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとする。
(裁判管轄)
- 第25条
- 当法人および会員は、当法人と会員の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとする。
(規定の追加)
- 第26条
- 本規程に定めのない事項で必要と判断される事項やこの規程の実施に関し必要な事項は、代表理事が別に定める。
(付 則)
この規約は、令和5年6月10日より施行する。
会員費
No, | 会 員 種 別 | 会 費 区 分 |
会 費 | 説 明 |
---|---|---|---|---|
1 | 正会員 | 不要 | ||
2 | 賛助会員 | 不要 | ||
3 | 維持会員【個人】 | 年間 | 100,000 円~ | 本活動を維持する目的で入会・寄付してくださる方。 ¥100,000~/1口/年 |
4 | 維持会員【法人】 | 年間 | 100,000 円~ | 本活動を維持する目的で入会・寄付してくださる方。 ¥100,000~/1口/年 |
membership agreement 一般会員規程
この規程(以下「本規程」)は、一般社団法人障がい者生涯支援機構 (英文名:Special Needs Support Organization、略称 SNS-O、以下「当法人」)定款第5条に規程する一般会員について必要な事項を定める。
第1章 総則
(会員規程の適用)
- 第1条
- 当法人は、一般会員との間に本規程を定め、これにより当法人の運営を行う。
(会員規程の変更)
- 第2条
- 当法人は、円滑な運営のために必要とされる場合、理事会の議決を経て、本規程を変更することがある。
第2章 一般会員の定義
(会員の定義)
- 第3条
- 一般会員は、当法人の目的に賛同し、あるいは当法人のサービスを利用する目的で入会した個人及び法人・団体で、当法人の運営に責任と義務は負わない。
(議決権)
- 第4条
- 一般会員(以下、本規程では会員という)は、総会における議決権を有しない。
第3章 会員の特典
(会員の特典)
- 第5条
- 会員は、次の項目に掲げる特典を有する。
(1)当法人からの法人誌、学術誌、ニュース、その他情報の提供。
(2)当法人が主催する講習会・発表会・検定試験等を優待価格にて提供。
(3)当法人が主催する発表会での発表機会の提供。
(4)当法人が提供する各種セミナー、イベント、会員同士の交流会等への参加。
(5)当法人が提供する会員向けコミュニティの利用。
(6)当法人が提供する会員専用ページの利用。
(7)当法人が提供する会員専用のシンボルマークの利用。
(8)当法人と提携する企業のサービスを優待価格にて提供。
第4章 入会
(入会申込)
- 第6条
- 会員は、別に定める入会申込書により当法人に入会を申し込み、別紙に定める会費を払い込むものとする。
(入会申込の拒絶等)
- 第7条
- 当法人は、入会申込者が次の各項に該当する場合、入会を認めない場合がある。
(1)入会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合。
(2)入会申込者が本規約に反するおそれのある場合。
(3)その他、前各項に準ずる場合で、当法人が入会を適当でないと判断した場合。
(年会費の免除)
- 第8条
- 当法人は、次の各号に該当する場合、年会費を免除する。
1. 会員のうち当法人の理事に就任した者は、就任期間中に支払うべき年会費を免除する。
2. その他、当法人が適当と判断した場合。
(入会申込記載事項の変更等)
- 第9条
- 1. 会員は、その氏名、法人名、住所、電話番号、電子メールアドレス、各種障がい者手帳またはそれに準ずるものや診断書等に関する事項に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当法人事務局に通知する
2. 前項の規程による変更通知の不在によって、当法人からの会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、当法人はその責を負わないものとする。
(拠出金品の不返還)
- 第10条
- 一度払い込まれた会費及びその他の拠出金品は返還しない。
第5章 会員資格
(会員資格有効期限)
- 第11条
- 会員資格有効期限は次の各項に定める。
(1)会員資格有効期限は、入会月から1年間とする。
(2)会員資格有効期限の起算日は、当法人が入会を承認し、年会費の支払われた日の翌月1日とする。
(3)会員資格の継続を希望する会員は、有効期限満了日までに次年度の年会費を当法人所定の方法にて入金するものとし、入金が確認され次第、有効期限が満了日より1年間延長されるものとする。
(4)有効期限が満了した場合であっても、会員は、当該満了日から1ヶ月を経過するまでの間に次年度の年会費を入金することにより、満了日より1年間の継続ができる。
(5)有効期限満了日から 1ヶ月を経過した後に再度当会への入会を希望する場合は、改めて入会手続きを行なうものとします。
(会員資格有効期限終了に伴う措置)
- 第12条
- 会員資格有効期限が過ぎ、当法人からの通知のあとも、当法人が当該会員の更新の意思及び会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員資格に基づく権利の行使を停止し、当法人に対し債務があった場合は速やかに精算する。
(会員証の発行等)
- 第13条
- 当法人は、会員に対し、Web 会員証を発行します。
(1)会員証の有効期限は、第7条で定める会員資格有効期限までとする。
(2)会員証及び会員に基づく権利は、当該会員以外の者に使用許諾、貸与、譲渡、相続等をすることができない。
(3)会員証を紛失した場合は、速やかに当法人事務局に届け出たうえで、別に定める手数料を添えて、再発行の手続きを行うものとする。
(4)会員証は、当該会員が会員ではなくなった場合には無効となる。
第6章 留意事項
(商号及び商標等の利用)
- 第14条
- 当法人が定めた商号及び商標等を個人的に、あるいは団体として、またはその他の目的で利用する場合は、当法人の事前の書面による承認を得る必要がある。
(禁止行為)
- 第15条
- 会員は無断で当法人の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはいけない。その他、法人の目的を理解し、第15条各号に定める行為や当法人の主旨に反する行為等を行ってはいけない。
第7章 退会・会員資格の喪失等
(退会)
- 第16条
- 会員が退会しようとする場合は、退会届を当法人事務局に届け出て退会することができる。
(会員資格の停止・解除)
- 第17条
- 当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することがある。
(1)1年以上年会費を滞納したとき
(2)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき。
(3)当法人、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合、またはそのおそれのある行為をした場合。
(4)当法人、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき。
(5)入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(6)当法人、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき。
(7)本規約に違反した場合。
その他、当法人が会員として不適当と判断した場合。
(会員資格の喪失)
- 第18条
- 第17条の規程に加え、会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4)総会の議決があったとき。
第8章 情報管理
(個人情報の保護)
- 第19条
- 1. 会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・FAX 番号・電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡もしくは売却し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはいけない。
2. 当法人は、当法人が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、当法人が別途定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとします。
第9章 知的財産
(知的財産の帰属)
- 第20条
- 当法人が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、当法人に帰属する。
(知的財産の保護)
- 第21条
- 当法人が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に譲渡もしくは売却し、または公表してはいけない。
第10章 損害賠償等
(損害賠償)
- 第22条
- 会員が、本規程及び本規程に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償する。
(免責)
- 第23条
- 当法人は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、当法人の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとする。
第11章 残存条項
(残存条項)
- 第24条
- 退会した場合または会員資格が停止もしくは解除された場合であっても、第10章損害賠償等第22条、第23条および本条の規定は有効に存続するものとする。
第12章 その他
(準拠法)
- 第25条
- 本規程の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとする。
(裁判管轄)
- 第26条
- 当法人および会員は、当法人と会員の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとする。
(規定の追加)
- 第27条
- 本規程に定めのない事項で必要と判断される事項やこの規程の実施に関し必要な事項は、代表理事が別に定める。
(付 則)
この規約は、令和5年6月10日より施行する。
会員費
No, | 会 員 種 別 | 会 費 区 分 |
会 費 | 説 明 |
---|---|---|---|---|
1 | 一般会員【個人】 SN とその家族 |
年間 | 3,300円 | Special Needs ご本人か、 そのご家族で生計を同一とし、同居する方 |
2 | 一般会員【個人】 SN とその家族以外 |
年間 | 5,500円 | Special Needs とその家族を サポートしてくださる方 |
3 | 一般会員【法人・団体】 月額 |
年間 | 55,000円 | 団体・法人で入会し、月額払いを 希望する場合 |
4 | 一般会員【法人・団体】 年額 |
年間 | 550,000円 | 団体・法人で入会し、年額払いを 希望する場合 |
5 | 一般会員【Silver PLAN】 | 年間 | 10,000円 | 通常の会員費よりも多大なるご支援を してくださる個人 |
6 | 一般会員【Gold PLAN】 | 年間 | 30,000円 | 通常の会員費よりも多大なるご支援を してくださる個人 |
7 | 一般会員【Platinum PLAN】 | 年間 | 50,000円 | 通常の会員費よりも多大なるご支援を してくださる個人 |